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休憩についての三原則!

2025.02.26

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!

最近のニュースで、アンケート調査による「仕事の休憩時間にやっていること」が紹介されていました。
特に多かったのが、「 ひとりで過ごす 」ということをでした。
ひとりの空間で、スマホを触ったり、勉強をしたり等々「ひとり」を大事にしている人が多いようです。

そこで!
今回は、「 休憩の三原則 」についてお伝えします!



ご存知の方も多いのが、休憩時間についてだと思いますが、その他にも細かく定められていることが3つあります。


①一斉付与の原則
全ての労働者に一斉に休憩時間を与えなければならないというものです。
この原則の目的は、労働者が互いに気兼ねなく休憩を取れる環境を確保することにあります。
例外として、業種によっては一斉に与えなくてもいい場合もあり、労使協定締結することで免れることも可能となります。


②自由利用の原則
休憩時間中は労働者がその時間を自由に利用できるようにしなければならないというものです。
休憩時間中に労働者を拘束したり、待機させたりすることは認められません。
休憩時間中は外出を許可制にすることは、自由利用の原則には反するまでには及びません。

③途中付与の原則
休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないというものです。
この原則の目的は、労働者が適切なタイミングで休息を取り、心身の疲労を回復させることにあります。
労働時間の最初や最後に休憩時間を設けることは、原則として認められません。


会社は、これらの原則を守って労働者に休憩を与えなければなりません。
休憩をとれていない労働者がいる場合、とれるように対応しなければなりません。

例えば、休憩をまとめて1時間とれない場合は、1日の労働時間の中で複数回に分けて休憩を与えることができます。

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