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産休中に仕事させてはいけません!

2019.06.03

労働基準法労務管理



みなさまこんにちは、上地正寿です。



産休という言葉は聞いたことあると思います。


産休とは、労働基準法でいう産前産後休業のことで、原則出産予定日の前42日間(6週間)および出産後56日間(8週間)をいいます。


双子以上の多胎妊娠の場合は、出産前42日間が98日間になります。


女性就労者の場合は最近は産後休業(産後56日間)が終わるとそのまま育児休業に入ることが一般的です。


中には産休が終わると出勤したいという女性就労者もいらっしゃいます。


会社は本人が出勤を希望している場合は、そのまま仕事をしてもらうことが多いと思いますが、産後休業が終了するまでは、仕事をさせてはいけないのはご存知でしょうか?


産前休業

産前42日前(6週間前)から、休業できる。→ 従業員の任意。

本人の希望により出産予定日ギリギリまで仕事することが可能です。



産後休業


産後56日(8週間)は仕事させることができない。→ 会社の義務!

ただし、本人が希望していて、医師から働けるとの判断があれば就労可能です。

※医師からの就労可能の証明の確認が必要。


産後休業は、本人から働きたいとの申し出があっても、医師の証明がない限り会社は働かせてはいけないことに注意してください!




先日、家の掃除機も10年ほど経過したので壊れたときのために掃除機を購入しました。

どうでもいい話ですが、私の掃除機を購入する際の基準は次のとおりです。

・吸引力が強い掃除機

 吸引力が変わらない掃除機より吸引力が強い掃除機(500W程度)

・紙パック式

 掃除する必要がないので

・余計な機能はいらないのでとにかく安い掃除機

 週1度しか使いませんし、掃除機はただゴミを吸い取ってくれればいいので、余計な機能は要りません。

 また高いとその分1回あたりのコストも上がります。



50周年記念祝賀会の際にはいっぱいの花をいただきました
ありがとうございました




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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